消費税率が10月、8%から10%に引き上げられる。1989年の導入以来3度目の税率アップとなるが、今回は飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率制度が始まる。同じ飲食料でも場面によって税率が異なるので、高校生も注意が必要だ。

「軽減税率」を導入

生活に必要な商品の消費税率を通常より低くする仕組みで、税率8%となるのは、外食・酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される宅配の新聞だ。家計の苦しい世帯の負担を軽くするのが狙いとされる。

食べ物や飲み物すべてが対象になるのではなく、必需品とはいえない酒類は除外。またミネラルウオーターは8%だが、洗濯や掃除にも使う水道水は10%になる。

外食10%、持ち帰り8%

 

レストランやファストフードなど店が管理する座席で食事をする「外食」は10%だが、遊園地やテーマパークの売店で買った物を歩きながら飲食する場合は8%。スーパーやコンビニで弁当を買って持ち帰るのは8%だが、座席のある「イートイン」コーナーで食べると外食とされ10%、牛丼の持ち帰りやピザの宅配は8%になるなど、同じ物を飲食するにも場面によって税率が異なる。

ハンバーガーのセットは

ハンバーガー店でセットのジュースだけ店内で飲み、ハンバーガーを持ち帰ろうとしても全体が外食とみなされて10%を徴収される。また「おもちゃ付き菓子」など雑貨と食品のセット商品は①税抜き価格が1万円以下②食品の価値が3分の2以上―の条件を満たせば8%。販売促進グッズ付きのペットボトル飲料や菓子を買うとレジで雑貨が配られる場合も条件が合えば8%になるとされた。